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平成30年2月16日(金)から3月15日(木)は平成29年分の確定申告の期間となります。今回は今年の確定申告での留意点をお伝えいたします。
1 給与所得控除の見直し
平成28年分から給与所得控除の見直しにより給与所得控除の上限額が15万円低下しました(増税)。
さらに、今回申告(平成29年)分から下記のとおり、再度上限額が10万円低下します。
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平成27年分 |
平成28年分 |
平成29年分(今回) |
上限が適用される
給与収入 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の
上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
従って、平成29年分については年間給与が1千万円を超える方にとっては増税となります。
2 医療費控除
前回号でも医療費控除に関してお知らせしていますが、平成29年分から健康保険協会(組合)から送付される「医療費のお知らせ」を用いた、医療費控除の申告手続きが可能となります。但し、健康保険協会(組合)によっては、その集計の対象となる期間等が異なる場合があります。初年度でもありますので送付された「医療費のおしらせ」の内容の確認が必要です。
例えば、今月事業所に届く予定の全国健康保険協会(協会けんぽ)のお知らせの場合、「H28年10月〜H29年10月」の期間の医療費が記載される予定なので、そのままでは使えません(H28年10月〜12月分を控除するとともに、不足するH29年11月〜12月分の調整が必要となります)。
申告作業を最小限にするため、「医療費のお知らせ」と領収書を参考に、医療費を人別・医療機関別に集計して「医療費控除の明細書」を作成し、領収書等を5年自宅保存する方法でも良いと思われます。
また、扶養者ではないが生計を一つにする家族の医療費も合算して申告して良いので、この合算漏れが無いかご注意下さい。
3 確定申告用紙等
従来、確定申告用の「プレプリント申告書」が、確定申告時期の1〜2ヵ月ほど前に自宅に送付されてきました。 しかしだんだん使われなくなってきたため、山形税務署の場合、次のように見直しました。
- 本人が手書き・パソコンソフト(国税庁HP除く)利用で書面提出した場合のみ、プレプリント申告書送付
- 前年に税理士が関与した場合と、自分でe-taxで申告(電子申告)した場合 ⇒ 一切送付なし
- その他の場合 ⇒ お知らせハガキのみ
よって、申告書類が送付されないからといって申告が不要となる訳ではありません。申告を失念しないようご留意下さい。
ところで電子申告(e-tax)を利用すると、混雑を避け、自宅から都合の良い時に申告等ができるメリットがあります。
マイナンバーカードを取得している方が、対応するカードリーダーを準備して、ご自身のパソコンからインターネット経由で電子申告ができます。現状では、国税庁のインターネットサイト「確定申告特集」に説明がある通り、導入のために色々準備が必要ですが、平成31年1月から大幅に簡便化され使いやすくなる予定です。(マイナポータルの活用も期待)。
なお、納税方法については従来からの現金納付、口座振替だけでなく、インターネットによる送金手続や納付(預金口座からの振り替え)等も可能ですが、さらにメリットが向上することを期待したいところです。
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