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経営者は一読を!「経営者保証ガイドライン」適用のメリット |
平成26年2月1日から「経営者保証に関するガイドライン」(経営者個人の保証を要しないケース等)が適用されています。 経営者の方は、一度は概要をご覧いただくことをお勧めいたします。
1 従来からの銀行借入に対する経営者保証について
(1)経営者保証が必要な理由
@特に中小企業の場合、信用補完のため(経営者以外からの保証は、今は抑制的ではある)
A経営への規律(責任)を求めるため
(2)デメリット (この反省のもとにガイドラインが作成された)
@経営者が思い切った事業展開に消極的になる
A経営悪化時の早期事業再生を阻害する
(倒産・保証の履行を避けようとして手遅れになるなど)
2 経営者ガイドラインに期待される効果
(1)申し込み先金融機関の審査をパスすると、「経営者保証なしの融資(又は協会保証)」を受けられる
各金融機関が表明している"条件"は次のとおり(ホームページより抜粋)
条 件 |
日本政策投資
金融公庫 |
山形県信用保証協会 |
東京都信用保証協会
(参考) |
@
法人と経営者の関係の明確な区分・分離 |
法人と経営者の一体性の解消が図られていることについて公認会計士、税理士等の検証を受けていること |
法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること |
営業資産は会社所有か、経営者から適切な賃料で賃借していること
(その他の項目で満たしても良い) |
@−2 |
|
法人と経営者間の資金やりとりが社会通念上適切な範囲を超えていないこと |
事業上の必要性が認められない経営者への貸付が無いこと |
A財務基盤の強化 |
・有利子負債÷(償却前経常利益の1/2+減価償却費)が10(年)未満
・法人のみの資産・収益力で借入金弁済可能であること(具体的指標あり) |
法人のみの資産・収益力で借入金弁済可能であること
(具体的指標の明示なし) |
・自己資本比率20%
以上
・使用総資本事業利
益率10%以上
・インタレスト・カバレッジ・レシオ
2.0倍以上
のいずれかを満たすこと |
B適時適切な財務情報等の提供による経営の透明性確保 |
中小企業の会計に関する基本要領または指針が適用済み |
法人から適時適切に財務情報等が提供
(融資実行後も継続) |
中小企業の会計に関する基本要領または指針適用の確認済みなど |
Cその他 |
事業資金融資取引3年以上の実績と、弁済遅延ないこと |
(まずは銀行と共に相談してほしいとのこと) |
(資格要件確認シートが整備されている) |
日本政策投資銀行の場合、そもそも保証協会を利用できないためか条件は若干厳しく見えるほか、経営者保証がない場合は金利が0.3%上乗せとなります。
(2)「早期事業再生」の決断ならば、経営者への保証債務の履行請求が一部限定的になる。
早期の事業再生開始ならば、遅い場合より金融機関側の損失は少なく済む場合が多いはずです。その分、経営者(保証人)に残す財産は、従来より多くできる余地が生まれます。現預金・華美でない自宅等や、再生型の場合は事業継続に最低限必要な資産等を残せる可能性が出てきます。
前月号で記載した消費税納税額のシミュレーション用エクセルシートを掲載しました。
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